道場訓
剣道横浜公武会会則(抜粋)
(昭和六十三年七月)(平成十二年七月)(平成十七年六月)(平成十八年六月)(平成二十二年六月)(平成二十四年六月)(令和六年六月)
第一章 名称
第一条
本会は剣道横浜公武会と称し、事務所を横浜市中区に置く。また、会計事務所は会計理事の住所地に置く。
第二章 目的
第二条
本会は剣道、居合道の修業を通じて、健全な心身を鍛錬し、高邁な人格を養い以って有為な社会人の完成を期し、特に青少年の体位向上と人格形成に資することを目的とする。
第三章 組織
第三条
本会は会員制によって組織する。
第四条
1、本会に次の役員を置く。理事を除きいずれも理事会において選出し、その任期は二年間とする。だたし再任を妨げない。
会 長 : 一名
副会長 :三名 以内
理 事 :若干名
幹 事 :若干名
会計監査:二名 以内
会長は、会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長が不測の事態により任務を遂行できない場合はこれを代行する。
2、役員、理事(名誉会長・顧問・相談役を除く)の任期は満八十歳となる年の総会までとする。
3、補欠による理事の任期は前任者の任期とし、また現任理事の任期中中途交代による就任理事及び幹事の任期は、現任理事、現任幹事の任期とする。
第五条 本会に名誉会長及び顧問、相談役を置くことができる。相談役には会長閲歴者を推挙する。相談役は理事会に出席して諮問に答え且つ意見を述べることができるが議決には加わらない。ただし会長閲歴者が理事としてとどまるときはこの限りではない。
第六条
1、本会には師範を推薦委嘱することができる。師範は専ら会員の指導に任ずる。
2、師範並びに会員の特別指導者に対する謝礼金は謝礼金等支出金として附則にて定める。
第四章 総会
第七条
定時総会は毎年六月に召集する。
第八条
総会は会の主要事項を決議するものとし、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総会を招集するには会日より二週間前に目的事項を道場内に公示して会員に告知する。